会 則
八 王 子 さ つ き 盆 栽 会
第1章 総 則
[名称]
第1条
本会は、八王子さつき盆栽会と称する。
[目的]
第2条
本会は、皐月盆栽技術の向上並びに会員相互の親睦を図る目的とし、広く市民の皐月に
対する感心を深め、併せて文化の発展に寄与する。
[事務所]
第3条
本会の事務所を会長宅に置く。
[事業]
第4条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 皐月の普及に関する事業。
2. 皐月に関する培養技術の研究及び文献の収集研究会、講習会、展示会、見学会の開催。
3. 関係団体との連絡並びに皐月園芸及び皐月芸術の普及活動の助成。
4. 会報の発行。
第2章 会 員
[会員]
第5条
本会の目的に賛同し、本会が別に定める加入金及び会費を納めるは、本会の会員となるこ
とができる。
[加入]
第6条
本会の会員になることを希望する者は、加入申込書を会長に提出し役員会の承認を受けな
ければならない。
[脱会]
第7条
本会に脱会届けを提出した者は、その時より、また、本会の会員名簿を抹消された者は、
その時より本会を退会する。
[加入金及び会費]
第8条
会員は加入の際、総会で定める加入金を納入しなければならない。ただし名誉会長は除く。
なお、既納の加入金及び会費は会員が脱会の場合においてもこれを返納しない。
[届出]
第9条
会員はその氏名または住所、電話番号に変更があった時は、遅滞なく本会にその旨を届け
出なければならない。
第3章 役 員 等
[役員の定義及び選任]
第10条
本会には次の役員を置く。
名誉会長 1名
会 長 1名
副会長 2名
幹 事 役員会で必要と認めた人数
(幹事長1名・副幹事長2名)
会 計 2名
会計監査 2名
顧問及び相談役 役員会で必要と認めた者
[役員の職務 ]
第11条
1.会長は本会を代表し、職務を行う。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。
3.幹事は会の事務事業を分担する。
[役員の任期]
第12条
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2.補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
第4章 総会及び役員会
[総会]
第13条
1.総会は通常総会と臨時総会とする。
2.総会の議長は総会において出席会員の内から選出する。
3.通常総会は毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
4.臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1)役員会において必要と認められた時。
(2)会員の1/5以上の請求があった時。
[総会の通知]
第14条
総会を開催する時は、予め日時、場所及び議案を会員へ通知する。
[役員会]
第15条
役員会は本役員会をもって組織し、本会則第4条の目的達成のために必要な事項を審議する。
第5章 会 計
[会計年度]
第16条
本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
附 則
1.施行日
この会則は、平成19年4月1日より施行する。
2.会 費
加入金 ¥ 3,000円
年会費 ¥12,000円
3.花季展示会
花季展示会の運営は、別に定める「花季展示会開催運営規定」に基づき開催する。
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